技能実習について

技能実習制度とは?

「外国人技能実習制度」は、開発途上国等の若者が日本の産業や職業分野の技能や技術を学び、帰国後に自国の発展に寄与することを目的とし、日本の技術を国際的に共有する一環として、実務を通じた技能習得をサポートするものです。 外国人技能実習生は、受け入れ企業と雇用関係を結び、最長5年間で実践的な技能等の習得を図ります。

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職種

技能実習生が従事できる職種は、政府によって指定された職種に限られます。これには農業、建設、製造業など多岐にわたる分野が含まれています。職種は常に見直され、最新の産業ニーズに対応しています。弊組合では、「介護」「食品製造」「プラスチック成形」「自動車整備」「電子機器組立て」「その他(一部除く)」の職種で受け入れ可能です。

参考:厚生労働省 技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(令和6年9月30日時点 91職種167作業)

期間

技能実習の期間は、最長5年間です。最初の1年間は第1号技能実習として基礎的な訓練を行い、2〜3年目には第2号技能実習としてより高度な技能を習得します。さらに条件を満たした場合、第3号技能実習(4〜5年目)に進むことが可能です。5年間の技能実習の終了後には、実習生は原則として帰国し、習得した技能を母国で活用することが求められます。

技能実習の期間の流れ

人数

企業が受け入れ可能な技能実習生の人数には制限が設けられています。この制限は企業の規模に応じて決定され、適切な受け入れ体制が確保されることが求められます。受け入れ人数については、監理団体と確認しながら計画的に進めることが重要です。

受け入れ人数枠(年間)
常勤職員数 基本
(1号)
優良要件を
満たす場合
(1号)
〜30人 3人 6人
31人〜40人 4人 8人
41人〜50人 5人 10人
51人〜100人 6人 12人
101人〜200人 10人 20人
201人〜300人 15人 30人
301人〜 常勤職員の
20分の1
常勤職員の
10分の1

雇用保険の被保険者でかつ所定労働時間が週30時間以上である職員。 これらを満たしていても常勤職員とならない場合もあります。

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省 技能実習制度運用要領

常勤職員数45人の場合
1期生 2期生 3期生 4期生 合計
1年目 5人 5人
2年目 5人 5人 10人
3年目 5人 5人 5人 15人
4年目 帰国 5人 5人 5人 15人

3年目以降最大15人可能

介護の団体監理型の人数枠

事業所の
常勤介護職員の総数
一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体(1・2号) 1号 全体(1・2・3号)
1人 1人 1人 1人 1人
2人 1人 2人 2人 2人
3人〜10人 1人 3人 2人 3人〜10人
11人〜20人 2人 6人 4人 11人〜20人
21人〜30人 3人 9人 6人 21人〜30人
31人〜40人 4人 12人 8人 31人〜40人
41人〜50人 5人 15人 10人 41人〜50人
51人〜71人 6人 18人 12人 51人〜71人
72人〜100人 6人 18人 12人 72人
101人〜119人 10人 30人 20人 101人〜119人
120人〜200人 10人 30人 20人 120人
201人〜300人 15人 45人 30人 180人
301人〜 常勤介護職員の
20分の1
常勤介護職員の
20分の3
常勤介護職員の
10分の1
常勤介護職員の
5分の3

基本人数枠(第1号)は、実習実施者の常勤介護職員の総数によって決まります。
2、3年目(第2号)は基本人数枠の2倍となり、優良な実習実施者については上限が優遇されます。

常勤職員数に技能実習生は含まれません。また、常勤職員と実習生の割合は、以下の人数を超えることはできません。
第1号実習生:常勤職員の総数 / 第2号実習生:常勤職員数の総数の2倍 / 第3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

出典:厚生労働省 技能実習「介護」における固有の要件

団体監理型について

外国人技能実習制度には、「企業単独型」「団体監理型」という2つの形態があります。弊組合の場合は、『団体監理型』です。団体監理型は、監理団体(協同組合や事業協同組合)が企業と連携し、技能実習生の選定・監理を行う形態です。監理団体は企業に代わって、実習生の生活支援や労務管理、定期的なフォローアップを行い、実習が円滑に進むようサポートします。企業は負担を軽減しつつ、実習生の受け入れを安心して行うことができます。

団体監理型制度

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省 外国人技能実習制度について

技能実習生の受け入れの流れ

監理団体との契約締結
団体監理型で受け入れを行う場合は、受け入れ企業と監理団体とで契約を結びます。技能実習生受け入れの申し込みをして、準備を進めます。
候補生の募集・選考
海外送り出し機関を通じて人財募集を行い、監理団体は受け入れ企業のニーズに合う候補生を選定します。介護職の場合は、N4またはN4相当の日本語能力試験の合格が必要です。現地もしくはオンラインでの面接を経て、合格者を決定します。
雇用契約の締結
決定した合格者と雇用契約を締結します。この際、労働条件や給与、勤務時間、福利厚生などが適切であることを確認し、日本人労働者と同等の待遇を保証する必要があります。契約内容は外国人労働者に対しても理解できる形で提供される必要があります。
「技能実習計画」認定申請
監理団体のサポートの元、受け入れ企業は「技能実習計画」を技能実習生毎に作成します。技能実習を適切に行うために作成する書類で、作業内容、技能実習の目標、待遇などを記載し、この計画に基づいて技能実習を行わなければなりません。外国人技能実習機構へ提出し、認定を受ける必要があります。
在留資格「技能実習」申請
在留資格「技能実習1号」の申請を行います。受け入れ企業と監理団体が協力して必要書類を準備し、地方出入国在留管理局に提出します。
在留資格取得・入国手続き
在留資格認定証明書が交付されると、外国人は日本での技能実習が認められます。交付された在留資格認定証明書を元に、大使館や領事館で査証(ビザ)の発給手続きを行います。査証が発給されると、外国人は入国し、日本での技能実習を開始することができます。
入国・技能実習開始
技能実習生が入国し、1か月程度の入国後講習(日本語、日本での生活ルール・マナー等)を経て、受け入れ企業での技能実習が始まります。監理団体は定期的に受け入れ企業を訪問し、技能実習生との面談や、適切に技能実習が行われているか監査を行います。