特定技能について

特定技能制度とは?

「特定技能制度」とは日本国内の労働力不足を補うために設立された制度で、即戦力となる外国人財を受け入れるための在留資格です。 2019年に開始されたこの制度は特に人手不足が深刻な分野に対し、一定の技能や日本語能力を持つ外国人労働者を受け入れることを目的としています。現在、国内の多くの企業が特定技能制度を利用して、人財不足に対応しています。

特定技能の区分

特定技能には次の2つの区分があります。

特定技能1号

分野毎の技能試験・日本語能力試験に合格、もしくは技能実習2号を良好に修了すると(特定技能との職種の関連性が認められる場合)、特定技能1号として働くことができます。

技能実習2号からの移行の場合は、試験が免除され、スムーズに特定技能へ移ることができます。
在留期間は最長5年で、家族の帯同は認められません。
下記16の特定産業分野が対象です。

特定技能2号

特定技能1号よりさらに高い技能水準を持つことが求められ、その技能は試験によって確認されます。
試験に合格すると、特定技能2号に移行することが可能です。
在留期間の制限がなく、家族の帯同も認められます。

2024年現在、下記11の特定産業分野が対象となっていますが、今後対象が拡大する可能性もあります。
介護については在留資格「介護」が設けられているため、特定技能2号の対象には入っていません。

特定技能外国人の受け入れ方法

A:技能実習生以外の外国人を受け入れる場合
B:技能実習生から特定技能へ移行する場合

特定技能外国人の受け入れ方法

技能試験と日本語能力試験

特定技能の在留資格を取得するには、各分野で定められた技能試験および日本語能力試験に合格することが必要です。技能試験ではその分野での業務遂行に必要な技術や知識が求められ、日本語能力試験では日常会話ができるレベルが要求されます。これにより、外国人財は即戦力として現場での業務を円滑に進めることが可能です。

特定産業分野

特定技能制度では、特に人手不足が深刻な下記16分野で外国人財を受け入れています。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

は特定技能1号・2号ともに対象。
は現時点では特定技能1号のみ対象、介護は別途在留資格「介護」あり。

弊組合が対応している分野
  • 介護
  • 自動車運送業
  • 自動車整備
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 工業製品製造業
  • 電子機器組立て(現在は工業製品製造業に統合)
  • その他

特定技能外国人
受け入れ流れ

登録支援機関との契約締結
自社支援を行わない場合は、受け入れ企業と登録支援機関とで契約を結びます。特定技能外国人受け入れの申し込みをして、準備を進めます。
候補生の募集・選考
海外送り出し機関を通じて人財募集を行います。登録支援機関は受け入れ企業のニーズに合う候補生を選定し、応募者が該当する分野の技能試験・日本語能力試験に合格していることを確認します。現地もしくはオンラインでの面接を経て、合格者を決定します。
なお、日本在住者から採用するケースもあります。(日本で生活しながら新たに特定技能となる方(試験の合格者もしくは技能実習からの移行)、既に特定技能として就労中で転籍・転職希望の方)
雇用契約の締結
決定した合格者と雇用契約を締結します。この際、労働条件や給与、勤務時間、福利厚生などが適切であることを確認し、日本人労働者と同等の待遇を保証する必要があります。契約内容は外国人労働者に対しても理解できる形で提供される必要があります。
在留資格「特定技能」申請

在留資格「特定技能1号」の申請を行います。受け入れ企業と登録支援機関が協力して必要書類を準備し、地方出入国在留管理局に提出します。申請時には以下の書類が必要です。

  • 雇用契約書・雇用条件書
  • 技能試験や日本語能力試験の合格証明書
  • その他、企業の労働環境や労務管理体制を示す書類

また、受け入れ企業は予め各分野の特定技能協議会に加入することも必要です。

在留資格取得・入国手続き
在留資格認定証明書が交付されると、外国人は日本での就労が認められます。交付された在留資格認定証明書を元に、大使館や領事館で査証(ビザ)の発給手続きを行います。査証が発給されると、外国人は入国し、日本での就労を開始することができます。
入国・就労開始
特定技能外国人が入国し、就労が始まります。ご要望いただいた受け入れ企業においては、弊組合独自の取り組みとして、就労開始前に1週間程度の講習(日本語、日本での生活ルール・マナー等)を実施してから、受け入れ企業へお繋ぎします。登録支援機関は定期的に受け入れ企業を訪問し、特定技能外国人との面談や、適切な労働環境が保たれているか確認を行います。